行政書士うめのき事務所

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在留資格

海外から日本へ多くの観光客が訪れるようになり、外国人の方が日本の文化や生活に触れる機会も多くなりました。
「日本での生活が気に入ったから、日本に住みたい!」と思う外国人の方も多いようです。
しかし、観光目的で日本に来ることは簡単ですが、日本に住むことは簡単にはできません。
日本に住むためには、どのような目的で住むのかを行政に申請して「在留資格」を認定される必要があります。
  • 在留資格(ビザ)について

    在留資格(ビザ)について

    外国人が日本滞在中に一定の活動を行ったり、入国後に外国人の方が適法に日本に滞在したりするための資格を「在留資格(ビザ・VISA)」と言います。
    在留資格は、出入国管理および難民認定法(入管法)という法律などにより定められています。

    日本には現在27種類の在留資格があり、日本に入国する前に予め申請・取得する必要があります。
    外国人の方が日本で滞在するためには、必ずどれか1つの在留資格を持っていなければなりません。

    申請手続きは非常に待ち時間がかかる上、本人が入国管理局へ出頭しなくてはなりません。
    なるべく早めにご依頼ください。

  • 在留資格更新・在留資格変更

    在留資格更新・在留資格変更

    永住者の在留資格を除き、在留資格は、在留できる期間が定められています。

    この期限を越えて日本に滞在していると、不法滞在となります。
    不法滞在になると、刑罰や強制退去の対象となり、最長で10年間日本への入国を拒否される場合もあるため、注意が必要です。

    今持っている在留資格の期限を超えて、引き続き日本に在留したい場合は、在留資格更新許可申請を行う必要があります。
    (申請時期…在留期間が満了する3か月前から受付開始)
    また、今持っている在留資格に決められた内容と異なる活動を行いたい場合は、在留資格変更許可申請を行う必要があります。
    (申請時期…在留資格変更の事由が生じたときから、在留期間が満了するまで)

  • その他申請

    その他申請

    ■帰化申請
    日本国籍を取得するために必要な手続きです。

    ■永住申請
    日本で永住権を獲得するために必要な手続きです。

過去の実績

  • 事業承継
  • 事業計画・財務分析
  • 創業支援
  • 就労ビザ
  • その他業務