外国人雇用
これまで外国人を雇用した経験がない企業様の中には、外国人労働者の募集方法や就労ビザの取得など、
大きな不安を抱えている方が多いのではないでしょうか。
外国人を雇用する手続き自体については、特別難しいことはありません。
入国管理局への申請手続が必要になりますが、ご依頼いただければ申請人の代わりに申請書類などを提出します。
在留資格と外国人の就労
外国人が日本で就労するためには、日本で働くことを認められた証明が必要です。
その証明が「就労ビザ」と呼ばれるもので、基本的には本人が持っている職歴や学歴に適した仕事のみで認められます。
採用したい人が既に日本に住んでおり、在留資格や就労ビザが業務に適合していない場合は、新たに申請して就労ビザを取ることが可能です。
新しく海外から人材を呼び寄せる場合も、日本入国時に法務省の入国審査官に就労ビザを申請して取得することになります。
細かい手続きについては、慣れてしまえば恐れることはありませんので、お気軽にご相談ください。
就労ビザの種類
全ての資格が就労可能というわけではありません。
就労が可能なビザの種類は限定されており、全部で12の区分(一部は下記参照)に分かれた就労ビザがあります。
当事務所では、お客様の事情やご希望などに合わせて、適切なビザの取得をアドバイスいたします。
■人文知識・国際業務
貿易関係の仕事や、通訳・翻訳などの仕事をする場合に取得。
■技術
機械工学の技術者など、特殊な技術をもっている場合に取得。
■経営・投資
外資系企業の社長・取締役など、日本で会社を経営する場合に取得。
■技能
調理師・菓子職人などが日本で仕事をする場合に取得。
■その他
法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、興業、外交、公用、教授、芸術、宗教、報道などの場合に取得。
雇用までの流れ
過去の実績